建設業許可を申請するにあたっての用語のうち「営業所」の定義ですが、これについても少し触れておきましょう。「営業所」というのは次の要件を満たしていることが求められます。すなわち、実体的業務として「請負契約の見積もり」「入札」「契約締結」などを行っていること。業務に関する権限を委任されていること。電話や机など、業務を行うのに必要な備品を備えた場所を有していること、などです。これらに該当しない単なる連絡所や工事現場、作業所、登記上の本店は、従ってここで言う営業所には含まれません。
建設業許可に関連して「特定」「一般」という用語が出てきます。これは建設業の各々の業種について、直接発注者から請け負う業務1件につき3千万円以上の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合に特定が必要になるということを指します。建築一式工事については4千5百万円以上から特定の必要が発生してきます。
建設業許可を受けるにあたって求められる「請負契約についての誠実性」についてですが、法定の欠格要件に抵触しないことが条件となることはすでに述べました。ところでこの「誠実性」が求められる範囲についてですが、申請者が個人の場合、これはその当人について欠格要件に抵触しなければよいわけですが、注意しなくてはならないのが法人の場合です。法人の場合は役員全員について「誠実性」が求められるのです。
建設業許可を受けるにあたって求められる「金銭的信用」「財政的基礎」についてですが、これも法律によって厳密に規定されています。すなわち一般の建設業許可の場合は、自己資本が5百万円以上あること、または5百万円以上の資金調達能力があることが求められています。特定の建設業許可についても、欠損の額が資本金額の20%を超えないこと。流動比率が75%以上であること。資本金が二千万円以上であること、自己資本額が4千万円以上であることなどが定められています。
特定の建設業許可に関するそれぞれの算定式ですが、これもきちんと計算法が定められています。管轄の行政庁が発行する申請書類に付属する説明書に明記されていますが、いずれにしてもこうした煩雑な計算についても、確認に関しても、最寄りの行政書士さんに診てもらうのが一番安全ですし、スムーズに建設業許可が下りるためにも最短の早道であろうと思います。