建設業許可についてお話しする前に、そもそもあなたが行う建設業はどういった種類に分類されるのでしょうか。一応、建設業は次の28種に分類されます。すなわち「土木一式工事」「建築一式工事」「大工工事業」「左官工事業」「とび・土木工事業」「石工事業」「屋根工事業」「電気工事業」「管工事業」「タイル・煉瓦・ブロック工事業」「鋼構造物工事業」「鉄筋工事業」「舗装工事業」「浚渫工事業」「板金工事業」「ガラス工事業」「塗装工事業」「防水工事業」「内装仕上工事業」「機械器具設置工事業」「熱絶縁工事業」「電気通信工事業」「鑿井工事業」「建具工事業」「水道施設工事業」「造園工事業」「消防施設工事業」「清掃施設工事業」となります。
このうち最初の「土木一式工事業」と「建築一式工事業」は総合的に工事の企画・調整・指導を行い、土木工作物や建築物の建設に携わるもので、建設業許可の分類で言えば、他の専門業種の下請けを使いこなして工事計画を遂行する「元請」に当たります。一件当たりの受注金額が1500万円以上の工事を請け負う際、必ず建設業許可が必要になります。
残りの26種については、これらがいわゆる「専門工事」を行う業種に当たり、部分的な工事を専門的に請け負ったり、一式工事の元請に依頼され、下請けとして建設工事計画に参加する形をとるわけです。一件当たりの受注金額が500万円以上となる場合のみ、建設業許可を取得する必要が生じます。ただし、より大きな仕事に参画する将来を見据えて、あるいはクライアントの信頼を勝ち得るためにも、あらかじめ建設業許可を申請・取得している専門業者がほとんどであると言っていいでしょう。
建設業許可に関しては、それぞれの工事の規模ということも重要ですが、こうした業種の分類ということも重要になってきます。誤った分類で申請してしまうと許可が下りず、工事計画そのものが延期に追いやられ、クライアントに莫大な損害を与えてしまう場合も生じます。法律の問題であり、極めて厳密に決められていることですので、しっかりと行う必要があります。建設業許可については専門の行政書士さんに相談するのが最も安全だと思います。
あくまで部分的な、限定的な小さな工事であって、建設業許可を必要としない作業に関しても、たとえば解体工事など危険を伴う作業や、浄化槽工事など周辺住民の生活に重大な影響を及ぼす作業などでは、別途、法律が定めるところによって登録手続きが必要な場合があります。これについても、行政書士さんに相談すれば何の心配もいりません。