建設業許可の申請の流れ・2

建設業許可を申請するにあたって、先ずチェックしなくてはならないのは、あなたの事務所、営業所がおおまかに分けて5つの許可要件を満たしているかどうかということです。すなわち「建設業について充分な経験を有する経営業務の管理責任者が存在すること」「各営業所に専任の技術担当者がおかれていること」「請負契約に関する誠実性」「十分な資本力を有し、金銭的信用・財産的基礎を有すること」「法の定めるところの欠格要件に該当しないこと」という5点です。

ここで言う「欠格要件」というのには、建設業許可の許可申請書類や添付書類の中に虚偽の記載があったり、重要な記載が欠けているといった、書類上の不備があります。また過去に法的処分・法的罰則・法的制裁処置を受けて後、5年を経過していない場合にも資格が認められません。これらの処置を受けて資格をはく奪されて後、5年を経過していない場合についても同様です。成年被後見人・被保佐人・破産などからいまだに復権していない場合も建設業許可の申請は出来ません。

こうした建設業許可を受けるにあたっての許可要件をクリアしていれば、それぞれの必要書類を集めることになります。特に、管理責任者と専任技術者についての資格要件確認資料は極めて重要ですので、早めに収集準備を行うようにします。資料が揃ったところでいよいよ申請書類および添付書類を作成していきます。財務諸表は建設業を遂行するにあたって必要な財産的基盤や信用度を測る上で重要な書類ですから漏れることの無いようチェックが必要です。決算報告書から起こすことになりますので早めに準備します。

必要書類がすべて整った段階で、管轄の自治体に設置された相談コーナーにて「予備審査」というものを受けます。ここで、必要な書類がすべて整っているか。記載漏れが無いか、不足している資料は無いかといったことをチェックしてもらうのです。不備があればどのみち建設業許可の申請受け付けはしてもらえませんから、必ずこの予備審査は受けておくべきでしょう。問題が無ければいよいよ窓口に書類一式を揃えて提出します。

提出された書類はそれぞれの自治体または国土交通省など行政庁において入念にチェックされ審査されます。知事許可の場合、窓口審査で問題が無ければその場で手数料を納付して受理ということになります。約1か月の審査期間を経て建設業許可の通知書が送付されてきます。国土交通省の大臣許可の場合は申請書提出から1週間以内に整備局へ郵送され審査に回されます。3〜4か月の審査期間を経て建設業許可の通知書が送付されてきます。