建設業許可とは、建設業法によって定められているもので、一定の条件における建設工事について、必ず申請・許可を得る必要があります。この条件内にある建設工事に携わる場合、元請人も下請人も、個人も法人も、すべて建設業許可の対象となりますので注意が必要です。こうした「条件」ですが、これは当該する建設工事の規模によって発生します。規模の大きさは、主に受注金額によって定められています。
当初の建設計画において予想された工事規模が、後の変更によって拡大してしまうという場合があります。これについても、規定された受注金額範囲ぎりぎりの場合、万一に備えてあらかじめ建設業許可の申請を行っておく必要があるでしょう。また、現在は受注する工事規模が小さな工務店であっても、将来的により大きな建設計画に携わる可能性があるという場合なども、早めに許可の申請準備を行っておく必要があります。
工務店の営業所規模によって、建設業許可を申請する先が変わってきます。営業所が一か所だけであれば、届け出先は営業所の存在する都道府県の知事ということになります。これを「知事許可」と称します。複数の営業所を持つ工務店であっても、それぞれが一都道府県の範囲にとどまるなら、やはり「知事許可」で充分です。複数の都道府県にまたがる、という場合には「大臣許可」申請を行わねばなりません。ここで言う大臣とはもちろん、国土交通大臣の発行する建設業許可です。
建設業許可はこの他にも「一般建設業」としての許可と「特定建設業」としての許可に分類されます。名前がややこしいですが、要するに下請け専門の工務店であるか、下請けを使う特定以上の規模を持つ業者であるかという違いです。これについても厳密に工事規模の大きさによって特定建設業としての建設業許可が必要になるかどうかが決まってきます。
建築工事一式を扱う工務店の場合でも、行う工事の規模によっては、いわゆる「軽微な工事」ということになり、建設業許可を受ける必要がないということになります。現在特に申請する必要が無いお店であっても、今後の会社発展や社会的信用を考えれば、今のうちにこうした建設業許可を得ておくことは大いにプラスになるはずです。いわゆる「ハクがつく」ということです。